大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】配偶者優遇の罠・・・配偶者の税軽減」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
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大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続】配偶者優遇の罠・・・配偶者の税軽減

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相続のお話 相続税 2022-04-28 23:09

相続税では、配偶者の相続財産は「法定相続分」か「1億6千万円」のいずれか高い額まで、相続税が掛かりません。この配偶者の税軽減を有効に活かしている方も多いようです。
しかし、順序から言えば、次は遺産を相続した配偶者が亡くなる可能性が高いです。
遺産を相続した配偶者が亡くなると、今度は、相続人は子ども達だけですので、配偶者の税軽減はありません。加えて、相続人が一人減りますので、基礎控除額や生命保険の非課税額も、それぞれ一人分(600万円と500万円)減ることになります。

相続対策ならぬ相続税対策は、二次相続まで視野に入れて検討する必要があるのです。

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