突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
大泉 稔
オオイズミ ミノル
(
東京都 / 研究員
)
「保険と金融」の相続総合研究所
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
グループ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
【相続】配偶者優遇の罠・・・配偶者の税軽減
-
相続のお話
相続税
2022-04-28 23:09
相続税では、配偶者の相続財産は「法定相続分」か「1億6千万円」のいずれか高い額まで、相続税が掛かりません。この配偶者の税軽減を有効に活かしている方も多いようです。
しかし、順序から言えば、次は遺産を相続した配偶者が亡くなる可能性が高いです。
遺産を相続した配偶者が亡くなると、今度は、相続人は子ども達だけですので、配偶者の税軽減はありません。加えて、相続人が一人減りますので、基礎控除額や生命保険の非課税額も、それぞれ一人分(600万円と500万円)減ることになります。
相続対策ならぬ相続税対策は、二次相続まで視野に入れて検討する必要があるのです。
「相続のお話」のコラム
【相続】配偶者居住権は相続税対策に使える?(2022/05/02 22:05)
【相続】相続対策に会社を設立⇒死亡退職金や弔慰金(2022/04/20 19:04)
【相続】相続対策に会社を作るメリット(2022/04/05 21:04)
【相続】直系尊属からの住宅等資金の贈与(2022/03/19 10:03)
【相続】普通養子(2022/02/28 07:02)