大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】「小規模宅地の特例」は先の先まで考えて(配偶者優遇の罠)」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
Q&A回答への評価:
4.7/53件
サービス:0件
Q&A:137件
コラム:1,268件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

【相続】「小規模宅地の特例」は先の先まで考えて(配偶者優遇の罠)

- good

相続のお話 分割 2022-04-27 08:10

「自宅のが建っている」土地は、その面積が100坪まででしたら、相続税の評価は「80%減(=2掛け)」となるのは、よく知られているところです。いわゆる「小規模宅地の特例」ですね。
特に、相続する相手が配偶者ですと、他に要件も無く、他の相続人(=多くは子ども達)の同意も得やすいので、遺産分割協議もスムースなようです。

夫婦(=両親)のうち、どちらかが先に亡くなる、いわゆる一次相続の場合は、残った「親」を旗頭に、子どもは結束する傾向もあるようです。

しかし、「自宅を相続した配偶者」が亡くなった、つまり二次相続の場合は、いかがでしょうか?
もし、要件を満たした相続人がいなければ、今度は「小規模宅地の特例」が利用できないことも考えれます。

加えて。一次相続は二次相続に比べ、「配偶者がいない」分、相続人が少なくなりますから、その分、基礎控除額や生命保険金の非課税額などが少なくなります。

さらに。「親」という旗頭を失った子ども達は、本音を剥き出しにすることも少なくないようです。
特に、子どもの家族に受験生でもいれば、目の色を変えて遺産分割協議に臨むでしょう。

相続対策は「二次相続」まで視野に入れて対策を検討した方が良さそうです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム