大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】配偶者に対する優遇の罠」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続】配偶者に対する優遇の罠

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相続のお話 分割 2022-04-26 20:32

配偶者は相手の資産形成に、多いに貢献しているという考えなのでしょうか?様々な「配偶者に対する優遇」があります。
例えば、贈与税では「居住用不動産の配偶者控除」という制度はあります。
制度の詳細は別稿で紹介するとして。
将来を考えて、夫が土地と共に住まいを妻の名義に換えたとします。
夫婦とも言えども、不動産の無償譲渡は贈与税の申告と納付が必要となりますが、
「居住用不動産の配偶者控除」の額内であれば、申告だけで済む場合もあります。
晴れて、土地と共に住まいが妻名義になったとし、夫が登記簿謄本を妻に渡したとします。
引き換えに、妻が押印済みの離婚届けを夫に渡す。

妻にしてみれば、自身名義の安住の地を得たわけですから、安心して離婚ができてしまう、ということですね。贈与にしても、相続にしても、話し合う必要がありますね・・・本音を引き出せるように。

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