大泉 稔(研究員)- コラム「孫への生前贈与に個人年金保険」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
Q&A回答への評価:
4.7/53件
サービス:0件
Q&A:136件
コラム:1,264件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

孫への生前贈与に個人年金保険

- good

生命保険 相続対策の生命保険 2015-04-07 06:52


(イラストはイメージです。本文とは直接、関係ありません)。

相続税対策の一つとして生前贈与をご検討されている方もいらっしゃると思います。
そして、その受贈資金の受け皿として生命保険商品の活用をお考えの方もいらっしゃることでしょう。

ところで、その生前贈与ですがお子様などの法定相続人に贈与した場合。
贈与後、3年以内に相続が発生すると、いわゆる「3年以内の贈与の持ち戻し」に該当することになります。
そこで、法定相続人では無い、お孫様に生前贈与を検討することになります。

ここで生命保険の保険金ですが、
被保険者が15歳未満の場合、保険金は1,000万円まで、という制限があります。
なので、生命保険を受贈資金の受け皿にするにしても、その金額は小さなものになります。

また、お孫様が7歳以下ですと、学資保険をご検討されるかもしれませんが。
学資保険の契約者は祖父母様か親御様のいずれかになります。
お孫様は契約者にはなれませんので、「お孫様の受贈資金の受け皿」にはなり得ません。

そこで、登場するのが個人年金保険です。
ごく一部の保険会社に限られますが。
個人年金保険に契約することができる年齢が
「0歳から」とか「7歳から」という商品があるようです。

お孫様への生前贈与。
その受贈資金の受け皿として生命保険のご活用をご検討されていらっしゃる方は
ぜひ、当研究所までご相談ください。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム