大泉 稔(研究員)- コラム「【相続対策の生命保険】リビングニーズ特約による給付金を受け取る場合の留意点」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
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オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続対策の生命保険】リビングニーズ特約による給付金を受け取る場合の留意点

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生命保険 相続対策の生命保険 2015-01-12 08:26

相続総合研究所の大泉稔です。おはようございます。

ターミナルケアや終末期ケアなどの言葉の浸透と共に、「リビングニーズ特約」も注目され始めたようにも思われます。

そもそも生命保険の特約というと、
「特約が保険を分かりにくくする&保険料を吊り上げている」というスタンスで「保険の悪の根源」のように見られているようです。その中でも、リビングニーズ特約は「特約保険料が無料」ということもあって歓迎されているようです。

さて、そんなリビングニーズ特約ですが、
「被保険者の余命が6か月以内と診断された場合に、主契約の死亡保険金の一部又は全部(上限3,000万円)を生前給付金として支払う。」というものです。

「ターミナルケアの費用に充てるため」とか「人生の終末期に宇宙旅行など、やりたいことをやるための費用に充てる」などの名目で、「リビングニーズ特約により、保険金を生前給付金として受け取りませんか」とFPが提案する場合があるようです。

リビングニーズ特約に基づく生前給付ですが…受け取った全額が非課税なんです!!
つまり、3,000万円がまるまる非課税なんです。

死亡保険金が「非課税枠」を超えた保険金が相続税の課税対象ですね。
(所得税や贈与税が課税される場合もある)。

では、リビングニーズ特約の留意点をみていくことにしましょう。

☆ 請求から受取まで時間がかかる。
   死亡保険金は請求から受け取りまで、2日程度ということも珍しくないようです。
   ですが、リビングニーズ特約に基づく生前給付金は死亡保険金とは異なり、意外と時間がかかるようです。
   「リビングニーズ特約を請求したが受け取るまでの間に亡くなってしまった」という話を聞いたことがあります。

☆ 受け取りは被保険者本人が原則
   リビングニーズ特約に基づく生前給付金の受取人は被保険者本人です。死亡保険金の指定受取人ではありませ
   ん。   請求から受取まで時間が掛かるようでは、本人の容態が急変した時のことも考える必要があります。

☆ 6か月分の保険料と予定利率に基づいた運用利息が差し引かれる

☆ リビングニーズ特約に基づく生前給付金を使い切ることなく亡くなってしまった場合は預金と同じ扱い
   つまり、「死亡保険金の非課税枠」や「指定受取人」、「遺産分割協議の対象外」、「放棄をしても受け取れる」
   といった生命保険本来の機能が全て無くなってしまうのです。

   先述のとおり、請求から受け取りまで時間がかかるのがリビングニーズ特約に基づく生前給付金なのです。
   「これなら死亡保険金として請求した方が良かった」ということにもなり兼ねないのです。

リビングニーズ特約に基づく生前給付金の効果的な活用法は?
なるべく早い段階で「使い道や使い方」を考えておくことです。なので、3,000万円の上限いっぱいを請求する必要が無いかも知れません。極端な言い方かもしれませんが、「使い切れる金額」を請求するの一つの方法だと思います。


以上、相続という視点で観たリビングニーズ特約に基づいた生前給付金のお話でした。

 


  

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