森 滋昭(公認会計士・税理士)- コラム「【平成23年度税制改正】 - 所得税編 -」 - 専門家プロファイル

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【平成23年度税制改正】 - 所得税編 -

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税金 平成23年度税制改正 2011-08-07 19:24

こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。

今回の税制改正では、所得税についても給与所得控除の見直しなどの抜本改正は、先送りされました。

また所得税という税法自体が、法人税と異なりもともと多様な個人を対象に、様々な規定をしています。

そのため、今回の税制改正で所得税については、誰もが留意すべき重要な改正点、というのはないかもしれません。


今回の所得税の改正で、一番話題となっているのは、
“金取引も税務署に捕捉される”
といった改正点かもしれません。
(1回200万円を超える金取引について、支払調書の提出が義務付けられたためです)

以下、主要な改正内容と、適用時期を見ていきます。



1.申告不要制度の創設
公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出が不要

適用時期:平成23年分の所得税から


2.寡婦(寡夫)控除の追加
公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除を追加

適用時期:平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等から


3.棚卸資産の評価方法
切放し法の廃止

適用時期:平成23年分の所得税から


4.更正に基づく還付加算金の計算期間
確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日※までの日数は、当該計算期間に算入しない

※ 当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、
・その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と
・当該更正の日の翌日以後1月を経過する日
とのいずれか早い日

適用時期:平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用


5.金地金に関する支払調書の創設
金地金等の譲渡の対価に係る支払調書の提出制度(1回の取引で、譲渡対価200万円超から)

適用時期:平成24年1月1日以後に行われる金地金等の譲渡から


6.法定調書の提出様式
前々年の法定調書の枚数が1,000以上の場合、光ディスク等による提出が義務化

適用時期:平成26年1月1日以後に提出すべき調書等から適用



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