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阿部 マリ
アベ マリ
(
神奈川県 / 行政書士・家族相談士
)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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グループ
妻の不倫の子
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判例情報
養育費
2011-10-13 16:47
妻が、夫に対し、夫との間に法律上の親子関係はあるが、
妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき、
離婚後の監護費用の分担を求めることが、権利の濫用に当るとされた事例
離婚等請求本訴、同反訴事件 最高(二小)平23.3.18(判)
妻が、夫に対し、夫との間に法律上の親子関係はあるが、
妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき、
離婚後の監護費用の分担を求めることは、次の(1)~(3)など判示の事情の下においては、権利の濫用に当る。
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