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養育費を減額すべき事情変更の有無

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判例情報 養育費
養育費減額審判に対する抗告事件 東京高H19.11.9(決)

調停の当時、当事者に予測不能であったことが後に生じた場合に限り、これを事情の変更と評価して調停の内容を変更することが認められるものであるところ、調停成立時、再婚し、再婚相手の長女と養子縁組をしており、

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