- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
公正証書により定められた養育費について、支払義務者(父)から、養育費の減額を求めた事案において、支払義務者が再婚し、子をもうけたという事情は、再婚相手に収入がない現時点では、養育費条項を変更すべき事情に当たるが、
続きは 再婚相手の育児休業期間中だけ養育費減額 へ
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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