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間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より)
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判例情報
面接交渉
2014-02-17 17:30
男の離婚相談より
続きは、 間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より) へ最高裁判所の判例で面会交流の間接強制を認めた条項と認めなかった条項が明らかとなりましたので参考にしてみて下さい。
1.間接強制ができる条項
「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている」ときは間接強制決定をすることができる。
審判の条項
①面会交流の日程等について,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること,
② 面会交流の方法として,長女の受渡場所は,抗告人自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,JR甲駅東口改札付近とすること,抗告人は,面会交流開始時に,受渡場所において長女を相手方に引き渡し,相手方は,面会交流終了時に,受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと,抗告人は,長女を引き渡す場面のほかは,相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと,
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