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閲覧数順 2025年05月16日更新

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養護施設に入所中の子と父の面会交流

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判例情報 面接交渉
男の離婚相談 判例より
 
 【非親権者たる父と情緒障害児短期治療施設等に入所中の未成年者らとの面会交流について定めた事例】
 
 申立人(非親権者父)と情緒障害児短期治療施設又は児童養護施設に入所中の未成年者らとの面会交流については、各々が入所する施設の未成年者らに対する指導方針を尊重しながら行われる必要があるから、その具体的な日時、場所及び方法を入所施設と協議して定めることとした上で、これを認めるものとするとともに、相手方(親権者母)が上記協議の上で実施される面会交流に承諾を与えないなどとして妨げることはできないものとするのが相当である。
 
東京家 平24.6.29(審)子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件 
家裁月報65-3-51、55、56
 
本件は、母親を親権者として協議離婚、離婚と同年から母親が内縁の夫と交際するようになり、その後も父子の面会交流は良好に行われてきたが、父親が親権者変更の申立てをしたころから母親は面会交流に難色を示すようになり、翌年には母親の内縁の夫の子どもらに対する身体的虐待が判明して、子どもらは児童相談所に一時保護された、という経緯があります。
 
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