- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
面会交流拒否の損害賠償請求
-
判示事項
調停において合意した面会交流の拒絶が債務不履行にあたるとして監護親の損害賠償責任が認められた事例
裁判要旨
面会交流調停成立後の非監護親の行為が、監護親の心理的負担となり、その感情を害するものであるとしても、その行為が調停合意に反するものとは言えず、子が面会交流について消極的意向を有していなかったなど判示の事情の下では、監護親が調停において合意した面会交流を拒絶したことについて正当な理由があったとはいえず、監護親は、非監護親に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
〔参照条文〕民法415条、766条1項、家事審判法9条1項乙類4号
〔横浜地 平20(ワ)1917号 平21.7.8判決 一部認容(控訴棄却・確定)〕
【出典】家月63巻3号95頁
事実及び理由
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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