面会交流は教育の一環か - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
神奈川県
行政書士・家族相談士
045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年12月06日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

面会交流は教育の一環か

- good

判例情報 面接交渉

男の離婚相談「判例情報」より

この判例は、夫である父が子ども(別居当時小学校1年生)との面会を求めて調停を申し立てそれが審判移行して結果が出たものの、双方これを不服として即時抗告したものです。

この判例で特徴的なのは以下の2つの要素を含んでいることです。

ア 習い事への参加を面会交流として認められるか。
イ 第三者機関を利用することについて。

以下、アについてコメントします。
これまで子どもと一緒に参加し習わせていたスポーツなどの習い事や、同居時同様に塾へ送迎したいと考える父は多いものです。
この判例でも父は、○○塾の主催する空手稽古に週1回、論語等の勉強会に月1回、などを面会交流の頻度として主張していました。

続きは、 面会交流は教育の一環か へ

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士

男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー

阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。

045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「判例情報」のコラム

カテゴリ このコラムに関連するサービス

メール相談 初回メール相談

料金
1,000円

年間1000件の相談実績。離婚に関する権利と義務をメール相談で確認。

初回メール相談

このコラムに類似したコラム

第三者を交えた面会交流 藤原 文 - 行政書士(2015/01/02 14:18)

面会交流のしおり(名古屋家裁) 阿部 マリ - 行政書士・家族相談士(2014/08/21 08:00)

面会交流を禁止・制限すべき事由とは 阿部 マリ - 行政書士・家族相談士(2014/03/20 10:00)

間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より) 阿部 マリ - 行政書士・家族相談士(2014/02/17 17:30)

養護施設に入所中の子と父の面会交流 阿部 マリ - 行政書士・家族相談士(2013/11/03 13:46)