- 阿部 マリ
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- 神奈川県
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対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
面会交流は教育の一環か
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男の離婚相談「判例情報」より
この判例は、夫である父が子ども(別居当時小学校1年生)との面会を求めて調停を申し立てそれが審判移行して結果が出たものの、双方これを不服として即時抗告したものです。
この判例で特徴的なのは以下の2つの要素を含んでいることです。
ア 習い事への参加を面会交流として認められるか。
イ 第三者機関を利用することについて。
以下、アについてコメントします。
これまで子どもと一緒に参加し習わせていたスポーツなどの習い事や、同居時同様に塾へ送迎したいと考える父は多いものです。
この判例でも父は、○○塾の主催する空手稽古に週1回、論語等の勉強会に月1回、などを面会交流の頻度として主張していました。
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このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
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