対象:遺産相続
現在認知症で、ホームにお世話になっている養父83歳の事でお尋ねします。養父には子供がおらず、叔母が10年前に他界してからはすべて私が、身の回りのことをお世話してきました。5年前に養子縁組を養父からの申し入れで行い生前の面倒を任されました。2年前から認知がひどくなり現在ホームでお世話になっております。ホームの費用、固定資産税等、大きな支出は銀行からの引き落としで父の口座より処理ができております。自宅が私の自宅と隣にあり土地600坪ほどです。父が死去後、贈与することになりますが、口座等も触ることができず、生前贈与などはできないのでしょうか?相続税が心配です。
おはなだいすきさん ( 和歌山県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続税の基礎控除と後見制度活用のお勧め
おはなだいすき様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続税をご心配の由、現時点の相続税の基礎控除額をご紹介します(今後税制の改革があれば変化いたしますが)
5,000万円にプラスして1,000万円×法定相続人の数です。
従って法定相続人が1人であれば、6,000万円、2人であれば7,000万円になります。
国税庁HPの相続税のかかる場合のページです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
また養子に為られていますので、実子と同じく「おはなだいすき様」も法定相続人に当たります。
また、現在はまだ居住用不動産には小規模宅地のの特例もあります。
小規模宅地の特例の詳細につきましては国税庁ホームページでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
ご近所の地価を参考に、資産の評価額をお考えになられては如何でしょう。
なお認知症の方のお世話を全面的に為されている由、一度成年後見制度の活用をご検討ください。
現在のまま推移すれば宜しいのですが、施設の変更等が必要になった場合、契約等は後見人として対応を求められることが多くなっています。
また、銀行預金の管理は後見人等の資格で行うことが出来ます。
下記を参考にご検討をお勧めします。
東京家庭裁判所の後見Q&Aです
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html
評価・お礼

おはなだいすきさん
適切なご回答ありがとうございす。
成年後見人は、以前から考えておりましたが、なかなか大変そうで悩んでおりました。
父が元気なうちに一歩踏み出して検討してみようかと思います。
(現在のポイント:1pt)
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