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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続税の基礎控除と後見制度活用のお勧め

2010/03/18 09:16
(
4.0
)

おはなだいすき様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続税をご心配の由、現時点の相続税の基礎控除額をご紹介します(今後税制の改革があれば変化いたしますが)

5,000万円にプラスして1,000万円×法定相続人の数です。
従って法定相続人が1人であれば、6,000万円、2人であれば7,000万円になります。

国税庁HPの相続税のかかる場合のページです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

また養子に為られていますので、実子と同じく「おはなだいすき様」も法定相続人に当たります。

また、現在はまだ居住用不動産には小規模宅地のの特例もあります。

小規模宅地の特例の詳細につきましては国税庁ホームページでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

ご近所の地価を参考に、資産の評価額をお考えになられては如何でしょう。

なお認知症の方のお世話を全面的に為されている由、一度成年後見制度の活用をご検討ください。
現在のまま推移すれば宜しいのですが、施設の変更等が必要になった場合、契約等は後見人として対応を求められることが多くなっています。
また、銀行預金の管理は後見人等の資格で行うことが出来ます。

下記を参考にご検討をお勧めします。
東京家庭裁判所の後見Q&Aです
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html

評価・お礼

おはなだいすき さん

適切なご回答ありがとうございす。
成年後見人は、以前から考えておりましたが、なかなか大変そうで悩んでおりました。
父が元気なうちに一歩踏み出して検討してみようかと思います。

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この回答の相談

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おはなだいすきさん (和歌山県/39歳/女性)

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