対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
義弟の住宅ローンに関して悩んでおります。
義弟は初婚の際に住宅を購入し、現在前妻の方とお子さんが住んでおり、住宅ローンは義弟が支払っております。
現在住宅自体の名義がどちらになっているのか不明なのですが、義弟の収入から住宅ローンと養育費を払っており、当方への収入は実質無収入に近い状態です。
住宅ローンの名義変更はできないこと、前妻がローンを組み売却する方法が一般的なことまではわかったのですが、例えば義弟が他者へ住宅を売買し住宅ローンを返済する(この場合は名義が義弟である必要があると思いますが)等、何かできる手段はないでしょうか?
義弟の家には子供も生まれたため、身内としては多少の金銭持ち出しが発生しても状況を改善したいと思っております。
よろしくお願いいたします。
がっりょんさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
回答:3件
住宅ローンについて
おはようございます。
ファイナンシャルプラナーの辻畑と申します。
離婚時にどのような取り決めをされたのでしょうか。
その状況によって変わってくるかと思います。
また、義弟と前妻の間のことですので状況をお聞きしないと対策は出てこないでしょう。
状況によっては、FPではなく弁護士にご相談されたほうがいい内容かもしれません。
一度お近くの独立系のFP(上級資格CFP)か弁護士に本人がご相談されたほうがいいでしょう。
株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
がっりょんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『例えば、義弟が他者へ住宅を売買(売却という意味ですか?)し、...何かできる手段はないでしょうか?』につきまして、まず、ご記入いただいた内容からは残念ながら要領が得られないようです。
また、ご相談のないようからすると単なる住宅ローンのご相談ではなく、法律に関することが知勇心になっているようにも思われます。
尚、法律に関してはファイナンシャル・プランナーは残念ながら専門家とは言えません。
法律に関する専門家は弁護士さんとなりますので、弁護士さんあてに改めてご相談ください。
最寄りの法テラスあてにご相談していただければ、専門の弁護士さんが無料で相談に応じてもらえると思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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一番無難な方法としては!
がっりょん様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、がっりょん様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.義弟さまと前妻さまが離婚した際に、
公正証書にも基づいた財産分与及び養育費支払の問題が明確にされているのでしょうか?
2.義弟さまの今のご家庭を重視するためには、
住宅名義(=法務局にて確認可能)やローン返済負担を期限を持って、計画する必要があると考えます。
3.もしも、住宅売却に着手した場合、
査定額と住宅ローン残の開きがあると、その差額を埋める問題が発生すると思います。
4.一番無難な方法としては、
前妻の方が住宅ローン借入要件に合致して、借入等によって名義変更や返済が継続できることです。
以上
がっりょんさん
弁護士相談について
2010/03/16 12:26早速のご回答ありがとうございます。
私どもとしても離婚時の取り決めを把握して弁護士の方にご相談をしたいと考えております。
ただその前に、本人に確認しておくべきポイントを、とれる可能性のある対策から逆に割り出せたら…という気持ちもあり質問させていただきました。
(Aという方法を実行するためにはBという条件がクリアされていなければならない等)
引き続き辻畑様を含め、専門家の方にお力添えいただけるようお願いいたします。
がっりょんさん (東京都/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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