対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローンについて
2010/03/16 11:25
おはようございます。
ファイナンシャルプラナーの辻畑と申します。
離婚時にどのような取り決めをされたのでしょうか。
その状況によって変わってくるかと思います。
また、義弟と前妻の間のことですので状況をお聞きしないと対策は出てこないでしょう。
状況によっては、FPではなく弁護士にご相談されたほうがいい内容かもしれません。
一度お近くの独立系のFP(上級資格CFP)か弁護士に本人がご相談されたほうがいいでしょう。
株式会社FPソリューション
ファイナンシャルプランナー(CFP)
辻畑 憲男
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
03-3523-2855
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
住宅ローンの件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2010/03/20 09:59
一番無難な方法としては!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2010/03/16 12:44
弁護士相談について
2010/03/16 12:26
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