対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
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去年の4月からパートとして週4回、一日約7.5時間働いています。
去年は9ヶ月分の収入だったため、扶養内でとどまりましたが、今年は去年のペースで働くと、収入額が約150万円になってしまいます。
この金額ですと扶養を外れてしまう為、結局保険や年金などの支払いはいくらぐらい増えてしまうのでしょうか?
150万円ですと支払いの方が多くて、130万円未満で働いた方がよいということになりますか?
ちなみに主人の年収は約350万円で給与所得控除後の金額が225万円になります。子供は4歳と2歳の二人です。
具体的な数字で教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。
あーちゃピーさん ( 千葉県 / 女性 / 28歳 )
回答:2件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件の確認をお勧めします
あーちゃピー 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
昨年の働いた期間が9ヶ月とのことですが、下記の条件に当てはまりますかと、扶養の用件から外れているものと思われます。
ご主人が配偶者控除を受けるための、あーちゃピー様の収入の要件は年間103万円以下です。
が、社会保険の収入の条件は、扶養申請後、1年間の収入130万円未満、1ヶ月あたりの収入108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満で、全ての条件を満たしていることが必要です。
もし、1ヶ月あたりの収入が継続して超えている場合には、すぐに社会保険にご加入ください。
130万円未近くの収入と超えて働く場合に、社会保険料等をお支払いになられた後の、手取りが未満の場合を超えるのは、150万円〜170万円のラインになります。(加入される年金保険と健康保険によよりも保険料が異なりますので異なります)
ただ、厚生年金等は支払う機関が長ければ長い程、将来の年金が増えます。女性の65歳平均余命で考えても、65歳からの受給期間は約23年余になります。
また、健康保険に自ら加入されている場合には、病気や怪我で休業した際に傷病手当金が受けられます。
これらを考えますと、私は130万円未満でとどめる必要は無いものと考えます。

ファイナンシャルプランナー
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社会保険に加入を!
あーちゃピーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
週4回、一日約7.5時間ということは週30時間になりますね。
社会保険には加入できないのでしょうか?
会社と交渉してみましょう。
社会保険の扶養は130万円ですが、130÷12=108,334円以上の収入がつづくと扶養を抜けることになりますよ。
社会保険に加入できれば、保険料が天引きされます。
12.5万円で健康保険料と厚生年金を合わせて1.5万円弱です。
加入できなければ国保と国民年金に加入しないといけないことになります。
国民年金だけでも4月から15100円ですよ。
それに国保の保険料がかかりますが、これは昨年の収入で各自治体ごとに計算方法が異なります。
健康保険に加入できれば、出産手当金や傷病手当金といった保障がよくなりますし、将来の年金も国民年金に合わせて厚生年金ももらえます。
社会保険に加入できるように会社と交渉しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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