対象:遺産相続
新築一戸建てを購入する予定です。
(契約済)
私、妻、親の3者で
資金を出して購入します。
出資割合は上記の順に7分の3、7分の1、7分の3です。
登記の持ち分に関しても、上記と同じ割合にて
行う予定ですが、
住宅取得費用の特例を利用して
一定額、今の段階で贈与という形で
持ち分を利用したほうが税金は少なく済む、
ということはありますでしょうか。
相続時の話になってくるので、
縁起でもない、ということでなかなか
話しづらいところがあり、質問させてもらいました。
上記の形で登記をした場合、
相続時に払う相続税、というのは
いきなり現金で持っていかれるものなのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
ytytgogoさん ( 東京都 / 男性 / 25歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
住宅取得に係る国税庁・財務省HPのページです
ytytgogo 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
住宅取得時に非課税枠を利用して贈与を受けた場合には、当該不動産の親の持分(財産)が減少しますので、将来の相続税の算出の際に相続資産の価額が変ります。
現時点での相続税の基礎控除額は、5,000万円にプラスして、1,000万円×法定相続人の数としていますので、将来この範囲であれば相続税はかからないことになります。
但し、基礎控除額が減額される可能性も有ります。
現時点で、贈与を受ける場合には、下記内容、基礎控除、非課税枠が有ります。
暦年課税の基礎控除額は110万円で税率は下記の通りです。
暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
これに加え、下記の非課税の枠が500万円です。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
要件が適合すれば660万円まで税金が掛かりません。
また、本年の税制大綱で、上記500万円を1500万円にすることが載せられています。法令化されれば非課税枠が大幅に拡大します。
財務省の当該内容のPDFです
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeiseian10/zeiseian10_05.pdf
●上記の形で登記をした場合、相続時に払う相続税、というのはいきなり現金で持っていかれるものなのでしょうか。
相続の際の税の申告は10ヶ月以内です。通常は税は現金で支払います。
ytytgogoさん
ご回答ありがとうございます。
2010/03/04 14:20さっそくのご回答まことにありがとうございます。
ただ、内容は全く理解できません。
もう少し平易な言葉で説明していただくのを
待とうと思います。
もしくは金額の例を挙げていただくと
理解できるかもしれませんが。
不勉強で申し訳ありません。
ytytgogoさん (東京都/25歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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