対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして質問させていただきます。約13年前に二世帯住宅を建て、主人の父と主人で親子ローンを組みました。何年か前に住宅金融公庫から地元の信用金庫に借り換えをし、残債が2000万弱あります。子供も生まれ、部屋が狭くなり、別居を検討しています。そこで親子ローンの契約者から主人を外したいのですが無理でしょうか?残債は同居している主人の姉(44歳独身、年収500万強)が支払う方向で話をしています。ただ、今、ローンを組んでいる信金では出来ないと言われました。何か良い方法はないでしょうか?宜しくお願いいたします。
ぴぴ1003さん ( 岐阜県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件
親子ローンの名義変更について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
住宅ローンは、担保となる物件と債務者のセットで
審査が行われ、融資が実行されています。
親子ローンで、どのような登記持分になっているのか分かりませんが、
ご主人を債務者からはずすには、義姉が住宅ローンを組んで、
少なくともご主人の持分を買取る形を取る必要があります。
もしくは、可能であれば、不動産全体を義姉が住宅ローンを組んで
購入する形になります。
親族間の不動産売買において住宅ローンを使用する場合、
仲介業者を間にいれて適正な価格で取引が行われている
必要があります。
今回、義姉に収入があるので、条件を満たせば、
親族間の不動産売買を認めてくれる金融機関があると思います。
根気よく金融機関を回って、義姉が住宅ローンを組んで
ご主人の持分もしくは不動産全体を
買取ることができるところを見つけるしかありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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通常な売買で異動させることも!
ぴぴ1003様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、ぴぴ1003様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまは、担保提供者兼連帯債務者と推測いたします。
2.この場合、ご主人さまは物件の一部を所有権として、取得されてますか?
3.つまり、単純な債務者変更にせず物件の所有権と債務を通常な売買で異動させることも可能ではないでしょうか。
4.この件はにつきましては、ただノーと言われるのではなく、取扱の信金でアドバイスを受けることも必要と考えます。
以上
ぴぴ1003さん
親子ローン契約者の変更について 2
2010/03/02 15:48ご返信ありがとうございます。主人の持分は建物の1/2のみです。信金では親族間のローン変更が出来ない。もしローンを組むのであれば、住宅ローンではないローンにして下さいとのことでした。やっぱり親族間で不動産売買を認めてくれる金融機関を探したほうが良いのでしょうか?
ぴぴ1003さん (岐阜県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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