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海外送金の贈与税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/02/23 18:20

私の友人で、アメリカ人の妻になったアメリカ在住の女性(グリーンカードホルダー)日本国籍もある前提でご質問します。

彼女が、ご両親から何千万円かをマイホーム購入資金に当てる為に送金してもらうそうなのですが日本の贈与税が掛からない方法を考えたいと思います。以下の4パターンそれぞれにおいてメリットデメリットを教えて頂ければと思います。
他に合理的な節税方法等あれば教えて頂ければと思います。

1、アメリカ人の夫の口座に振り込む。節税効果はアメリカの税制によると思いますが、この場合、本当に日本の贈与税は課税されないのでしょうか。

2、110万円の非課税枠を使って110万円前後ずつ毎年振り込む。

3、一時払い年金商品(110万円前後)を契約者親、受取人娘
で何本か設定し、満期金を毎年娘のシティバンク等の口座で受け取る。

4、日本で両親が土地かダイヤモンド等を購入した後、贈与する。

的外れなパターンもあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。他に素晴らしい方法等あれば、そちらもお聞かせ下さい。

Bobo77さん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

海外居住者への贈与

2010/02/23 21:32 詳細リンク

Bobo77様

はじめまして、及川と申します。
とても難しい質問ですので、私がわかる範囲で回答いたします。

海外居住者への贈与については、以下のような決まりがあります。

取得した財産が日本国内・国外であるを問わず、贈与税がかかる場合・・・1.贈与により財産を取得した者が、その財産を取得した時において、日本国内に住所があるとき、2.贈与により財産を取得した日本国籍を有する者が、その財産を取得した時において日本国内に住所を有していないとき。「無制限納税義務者」といいます。

日本国内にあるものについてのみ、贈与税がかかる場合・・・贈与により財産を取得した個人が、その財産を取得した時において、日本国内に住所がないとき。「制限納税義務者」といいます。

住所の判定については、客観的にその者の生活の本拠がどこにあるかによることとなっています。ご友人の場合は、結婚により、日本に住所がなければ、「制限納税義務者」となります。

まずは、ご友人がどういった状況にあるかをご確認いただければと思います。

節税案についてですが、1が一番可能性としてはあるかもしれません。
ただし、海外の税金については、現地の専門家にご相談ください。
また、海外送金や過剰な保険活用は、税務署に通知がいきますし、手数料や手間を考えるとおすすめできません。

参考になれば幸いです。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
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