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自宅兼店舗の贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/15 14:59

74歳の義母と私(嫁)が同居しています。義父は施設入所しており義母と自営業を営んでいます。3人が同一世帯になっており、事業主、自宅の持ち主は義母になっています。義父の入所費用や課税状況を考え、店の権利と自宅の権利を私に変更し、世帯分離しようと思っています。
店の収入は、義母の年金(国民年金満額)程度であり、家屋は古く田舎であるため、土地の価値は大したものではないと思われますが、贈与税はどれほどかかるのでしょうか?

gomameさん ( 大阪府 / 女性 / 59歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

暦年課税と相続時精算課税制度をご紹介します

2010/01/15 15:24 詳細リンク

gomame 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

通常の贈与の場合の税額は、下記を参照ください。
お父様のお店の権利と自宅不動産の評価額に対して、課税がされます。

暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

一方、贈与者の年齢が、贈与の年の1月1日時点で、65歳以上の場合には、相続時精算課税制度を選択出来ます。この制度は、生前贈与に対する贈与税と相続税を通して課税されるもので、一度選択すると、相続開始まで当該制度を選択しなければなりません。

但し、生前贈与に関しては、複数年にわたる特別控除額として2,500万円が設定されており、その額を超えた額に、20%の贈与税を納付します。

また、相続開始時に合算した金額の相続税を納めますが、既に支払っている贈与税の額が多い場合には、還付されます。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

参考になれば幸いです

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質問者

gomameさん

追加ですみません

2010/01/15 16:11

先ほどの質問事項に加えるのを忘れていましたが、義母と義父は事実婚であり、入籍されていません。が、世帯は一緒になっているという状態です。それでも課税等は一緒ですか?

gomameさん (大阪府/59歳/女性)

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