対象:遺産相続
海外居住者への贈与
Bobo77様
はじめまして、及川と申します。
とても難しい質問ですので、私がわかる範囲で回答いたします。
海外居住者への贈与については、以下のような決まりがあります。
取得した財産が日本国内・国外であるを問わず、贈与税がかかる場合・・・1.贈与により財産を取得した者が、その財産を取得した時において、日本国内に住所があるとき、2.贈与により財産を取得した日本国籍を有する者が、その財産を取得した時において日本国内に住所を有していないとき。「無制限納税義務者」といいます。
日本国内にあるものについてのみ、贈与税がかかる場合・・・贈与により財産を取得した個人が、その財産を取得した時において、日本国内に住所がないとき。「制限納税義務者」といいます。
住所の判定については、客観的にその者の生活の本拠がどこにあるかによることとなっています。ご友人の場合は、結婚により、日本に住所がなければ、「制限納税義務者」となります。
まずは、ご友人がどういった状況にあるかをご確認いただければと思います。
節税案についてですが、1が一番可能性としてはあるかもしれません。
ただし、海外の税金については、現地の専門家にご相談ください。
また、海外送金や過剰な保険活用は、税務署に通知がいきますし、手数料や手間を考えるとおすすめできません。
参考になれば幸いです。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私の友人で、アメリカ人の妻になったアメリカ在住の女性(グリーンカードホルダー)日本国籍もある前提でご質問します。
彼女が、ご両親から何千万円かをマイホーム購入資金に当てる為に送金してもらうそ… [続きを読む]
Bobo77さん (東京都/31歳/男性)
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