対象:企業法務
回答:2件
特許調査専門員の将来性
ご質問は(1)特許調査が弁理士の専権業務か、(2)特許調査を専門とする事業に将来性があるかということになると思います。以下、回答させていただきます。
(1)特許調査自体は、弁理士の専権業務ではありません。弁理士法第4条には、
第3条
弁理士は、他人の求めに応じ、
○特許、実用新案、意匠若しくは商標又は
○国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び
○特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びに
○これらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
と規定されており、その他の条文にも特許調査を制限するような規定はされていないので、弁理士でなくとも特許調査を行として行うことは可能と考えます。
(2)将来性についてですが、以下の観点からコスト競争になる可能性が高いということができます。
○現在、工業所有権情報・研修館が提供している電子図書館(IPDL)の検索性が向上し無料でDBを検索できること、
○USPTO、EPOなども特許DBが拡充され、かなり使いやすくなった(無料です)こと、
などの理由で、インターネットの普及により特許情報へのアクセス性が改善されているからです。
なお、平成5年以前に公開された出願、意匠・商標の他、非特許文献まで含めて調査することができ、無効審判や侵害訴訟対応の調査を専門に行ったり、特許調査の結果をパテントマップなどとして提供することでも、その精度の高さによっては特徴を打ち出すことができると言えます。
ただし、特許性や技術的範囲に関わる調査は、登録要件との関係で特許などの実務的な知識を必要としますので、その点で弁理士が行う方が精度が高いのではないかと思います。
以上の通り、特許調査自体は、弁理士ではなくとも事業として行うことができますが、他者との差別化を如何にして打ち出すか、が将来性の点での課題ということができます。
回答専門家

- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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