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対象:企業法務

業務委託契約解除後の捺印強要

法人・ビジネス 企業法務 2013/07/12 17:36

司会者としての業務委託契約終了後、元所属事務所から、フリーランス規約なるものが送られてきました。完全にフリーランスとして活動するに辺り、様々なクライアントとのお取引に関して「元所属事務所の関係クライアントへの営業禁止・業務遂行禁止ということです。」営業はかけずとも、クライアイントからお声がかかります。契約がすべて終わり、完全にフリーランスになってから送られてきた「フリーランス契約」なるものに、署名をしなければいけないのでしょうか?

ヒロタンさん ( 福岡県 / 女性 / 49歳 )

回答:1件

中井 岳郎

中井 岳郎
法務コンサルタント

1 good

業務委託契約解除後の捺印強要について

2013/07/13 06:02 詳細リンク

ヒロタン様

ご質問ありがとうございます。
「契約がすべて終わり、完全にフリーランスになってから送られてきた「フリーランス契約」なるものに、署名」する必要があるか?というご質問ですが、従前の業務委託契約で、終了時または終了後のアクションについて、何か触れられていませんか?

もし、契約終了にあたって、何らの取り決めがなければ、「フリーランス契約」に署名の必要はなく、無視して問題ありません。

ただ、「司会者としての業務委託契約」時に本件所属会社から紹介された案件は、ヒロタン様のネームバリューではなく、当該会社のネームバリューでとれてた案件と認識すべきで、
そうであれば、紳士協定の位置づけで、当該会社の顧客には積極的なアプローチはせず、
顧客側から来るものは拒まず、で対応頂きたく存じます。
顧客は、その会社にとって、重要な資産ですので、それを力ずくで奪えば軋轢が生じます。

もし、可能であれば、当初の契約と当該会社が送ってきた「フリーランス規約」を確認させて頂ければ、アドバイスは可能ですが、その場合は、別途有償でお願い致します。

Gaku Nakai Office 中井岳郎

契約
顧客
フリーランス

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