対象:会計・経理
回答:1件
長期前払費用に計上し、5年で償却します。
はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。
ご質問について回答いたします。
礼金は「建物を賃借するために支出した権利金等」として税務上の繰延資産に該当し、償却期間等が定められています。
会計処理については貴方様のご理解のとおり、''「長期前払費用」として資産計上し、一定期間にわたって「長期前払費用償却」で費用計上する方法''で問題ありません。
償却期間については次のように定められています。
『5年。ただし、賃借期間が5年未満で、契約の更新に際し再び権利金等の支払を要することが明らかなときは、その賃借期間。』
今回は礼金の支払が初めの一回だけということですので、''5年で償却''することになります。
仕訳は次のようになります。
■支出時
(長期前払費用) 370,000 /(現金) 370,000
■決算時
(長期前払費用償却)18,500 /(長期前払費用)18,500
※370,000×3ヶ月/60ヶ月=18,500
評価・お礼
ジージョ ハルさん
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
計算もつけていただいたのでより理解できました。
ありがとうございます。
松本 佳之
2015/12/17 22:08評価ありがとうございました。
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回答専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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