対象:会計・経理
回答:1件

柴田 博壽
税理士
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礼金が20万円以上の場合、賃借期間に応じて毎期償却します。
izao様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
礼金の額が20万円未満であれば、支払時に「家賃家賃」として全額費用処理できますが、20万円以上の場合、税務上「繰延資産」となり、支払時は資産(「長期前払費用」等」として会計処理することになります。
そのうえで、毎決算時に償却計算を行って費用計上していきます。
償却期間については、賃借期間(契約期間)に応じて2とおりとなることにご留意ください。
賃借期間が5年以上は5年間、5年未満であれば契約期間が、それぞれ償却期間となります。
したがいまして、契約期間が4年であれば償却期間が4年間と言うことになります。
仮に決算期が4月1日~3月31日の法人が、10月1日、礼金40万円で契約した場合、各年度の償却費については以下のようになります。
【初年度の計算】
40万円 × 6月 ÷ 4年 × 12月 = 5万円
※10月から翌年3月迄の6か月間が償却できる期間(1か月未満は、1月として計算)
【2年度~4年度の計算】
40万円 × 12月 ÷ 4年 × 12月 = 10万円
【5年度】
(4年目までの未償却分がありますから残額を償却します。)
40万円 ー 5万円 ー (10万円 × 3年間)=5万円
ご参考になれば幸です。
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