対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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問い合わせ先のお知らせ
ももこかわいいさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金は本来お仕事を続ける方のための所得補償です。
退職される人の出産手当金は基本的に廃止となりました。
ただし、加入期間が1年以上あり、退職時点でもらっていた人ともらう資格のある人のみ
資格喪失後もその手当を継続してもらうことができます。
出産予定日が5月28日ですと、産休は4月17日からです。
よって退職日がそれ以前ですと、もらえません。
出産手当金をもらう資格は産休でお仕事を休み、給与の支払いのない状態です。
退職時点でもらう資格があればいいということになります。
小さい会社ということですと、おそらく協会けんぽでしょう。
手続きや質問などはこちらに問い合わせてみましょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,84.html
協会けんぽではない場合は保険証に記載のある健康保険組合にお問い合わせください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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