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対象:年金・社会保険

出産手当金請求、退職のタイミングについて

マネー 年金・社会保険 2010/01/29 22:13

出産手当金について教えてください。
自分でも色々と調べてみたのですが、サイトによって書いてあることが違ったりで、ハッキリせずで困っています。
昨年の12月1日より産休に入っており、2月20日出産予定です。
外回りの営業職の為、産前42日より早期に産休入としてもらうことができました。
出産後、復帰予定ですが、体調等により復帰不可能となった場合にも、出産手当金は請求できるのでしょうか?
また、その場合、退職日が出産後いつまで等指定がありますか?
他、退職後の受給資格として保険加入1年以上とありますが、
現在の会社に派遣での就労、その後社員となっており、合計では
1年となるのですが(空白期間はなし)、加入の保険組合が違っていても、継続1年となりますか?
長々と申し訳ありません。
回答よろしくお願い致します。

エリ0110さん ( 静岡県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

- good

退職せずに育児休業を

2010/02/01 09:45 詳細リンク
(5.0)

エリ0110さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

予定日が2月20日の場合、正式な産休は1月10日〜4月17日です。
(出産が予定日より遅れた場合はその分のびますが。)
そのあとが育児休業ですが、それをとらないのでしょうか?

「育児・介護休業法」育児休業制度(法第5条〜第9条)
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。

せっかく正社員のなれたのですから、退職せずに育児休業をとることをお勧めします。
休業前に雇用保険の加入期間が1年以上あれば、育児休業給付金がでます。
お給料の約半分ですよ。

退職する場合もすでに産休にはいっていますから、いつ退職しても出産手当金はもらえますが育児休業給付金を放棄するのはもったいないですね。

健康保険の加入期間は一日の空白もなく継続していれば、通算できます。
退職日に出勤したりするともらえなくなりますから要注意です。

退職は最後の手段、育休を申請しましょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

エリ0110さん

遅くなってしまいましたが、とてもわかりやすい回答を頂きありがとうございました!
育児休暇が取れないのは残念ですが、出産手当金は請求できるとのことで、安心致しました。
やはり、仕事を持ち続ける場合、正社員での就業が望ましいのだと、しみじみ感じました。
ありがとうございました!

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質問者

エリ0110さん

回答頂きありがとうございました。

2010/02/01 17:18

羽田野さん

お忙しい中、回答を頂きありがとうございました。
出産手当金については、いつ退職しても申請できるという事
モヤモヤがスッキリ致しました。
社会保険についても、通算できるとのことで安心しました。

育児休業についてですが、派遣での就労が2008年の9月から、
2009年7月〜社員(1年間は契約社員)となっており、
契約社員の場合は育児休業の対象外と言われました。
きちんと産休、育休を経て復帰できるのが1番なのですが…

また、契約社員の契約期間についてもとりあえず1年契約、
その後双方合意の上で一部社員へとのことで、産休明けが
4月末、契約終了が6月末となると復帰も難しいようで…。

実際に会社からも、産休は権利として認めるが、復職は
必ずできるとは限らないことを了承してほしいと言った
ことを産休前に言われました。

子供がいても、仕事は持ち続けたいのですが、なかなか
厳しいですね。
契約社員で産休が頂けただけでもありがたいと思っては
いますが。

エリ0110さん (静岡県/31歳/女性)

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