対象:年金・社会保険
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11年同じ会社に勤務(正社員)し、現在第1子の育児休職中で、第1子が2歳になるまで育児休職を申請しています。
年齢の事も考え早めに第2子が欲しく、休職中に第2子を妊娠・出産した場合、第2子の出産手当金、出産育児一時金、育児休業基本給付金 、育児休業者職場復帰給付金は支給されるのでしょうか?もし、支給される場合、いつまでに出産するのが条件となりますか?
また、育児休職中に出産の場合、産前産後休暇の取得はできますか?
(補足)
第1子をH21.2.24出産し、H23.2.23まで育児休職申請済み。
第2子を出産した場合、第2子が1歳で職場復帰する予定です。
きんちゃーんさん ( 三重県 / 女性 / 32歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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育児休業給付金の支給要件
きんちゃーんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金と一時金は健康保険から出るもので、育児休業中でも健康保険に加入しているでしょうから問題ありません。
育児休業給付金と復帰給付金は雇用保険から出ます。
復帰給付金は職場復帰していなくて、二人目の産休、育児休業であっても会社に所属していることには変わりはありませんから、こちらも問題なく出ます。
育児休業給付金の支給要件は
原則、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ですが
その2年の間に妊娠、出産、育児などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、その期間を2年間にプラスできます。最大で4年間です。
つまり、育児休業(産後57日目から)に入る前2年+産休、育休(最大4年)の間に 12カ月以上あればいいことになります。
計算してみてください。
二人目の産休(産前42日〜)に入ると、一人目の育休は終了します。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

きんちゃーんさん
育児休業給付金の支給要件
2010/01/24 11:46羽田野様、回答ありがとうございました。
羽田野様からの回答にありました
『つまり、育児休業(産後57日目から)に入る前2年+産休、育休(最大4年)の間に 12カ月以上あればいいことになります。』の部分について再度確認させて頂きます。
第1子の育児休職中の第2子出産の場合は、第2子の育児休職開始日前最大4年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば良いという事でよろしいでしょうか?
となると、私の場合、第1子はH21年4月22〜育児休職開始となっていますので、第2子をH23年2月23日までに出産(→H23.4.21〜育児休職)すると、第1子育児休職に継続して、第2子の産前産後・育児休職が取得でき、第2子の育児休業給付金も支給されるという事になるという計算でよろしいでしょうか?
きんちゃーんさん (三重県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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