対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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育児休業給付金の支給要件
きんちゃーんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金と一時金は健康保険から出るもので、育児休業中でも健康保険に加入しているでしょうから問題ありません。
育児休業給付金と復帰給付金は雇用保険から出ます。
復帰給付金は職場復帰していなくて、二人目の産休、育児休業であっても会社に所属していることには変わりはありませんから、こちらも問題なく出ます。
育児休業給付金の支給要件は
原則、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ですが
その2年の間に妊娠、出産、育児などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、その期間を2年間にプラスできます。最大で4年間です。
つまり、育児休業(産後57日目から)に入る前2年+産休、育休(最大4年)の間に 12カ月以上あればいいことになります。
計算してみてください。
二人目の産休(産前42日〜)に入ると、一人目の育休は終了します。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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11年同じ会社に勤務(正社員)し、現在第1子の育児休職中で、第1子が2歳になるまで育児休職を申請しています。
年齢の事も考え早めに第2子が欲しく、休職中に第2子を妊娠・出産した場… [続きを読む]
きんちゃーんさん (三重県/32歳/女性)
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