対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
H20.6.20に長男を出産し、H21.8.17に職場復帰したものです。
現在、妊娠5ヶ月でH22.6.7に第二子出産予定です。
産前休暇はH22.5.17〜とる予定です。
そこで、育児休業給付金についてなのですが・・・
育児休業給付金の対象期間が、職場復帰して1年未満の人は支給対象外と聞いたのですが、今回の場合は、やはり対象外という理解でよいのでしょうか?
ただ・・・本来ならH21.5月に職場復帰する予定でしたが、会社の経営状況が良くなく社長より、「復帰を1年先送りして欲しい」との相談があり、「2.3ヶ月の先送りで復帰後は半年間時間短縮なら」と譲歩したと言う経緯があります。
長男の育児休業給付金も、1歳までしかもらえず、特別な場合(保育園等に入れなった他)とは認められませんでした。
この様な場合、何か他に方法はないものでしょうか?
かっちゃん0024さん ( 徳島県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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大丈夫ですよ。
かっちゃん0024さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の支給要件は以下のようになっています。
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
さらに以下のような続きもありますよ。
2年間のうち、病気、ケガ、出産などで連続30日以上賃金の支払がなかった場合は、2年間にその期間を加えることができます ( 最長4年間 )
つまり産休育児休業期間を除いて2年前まで遡れるというわけす。
ですから、要件は満たしますね。
今年4月以降に育児休業に入る方からは復帰給付金がなくなり、基本給付金が5割になりますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
かっちゃん0024さん
早速の回答ありがとうございました。
休暇中の保育料等考えたら、金銭面でいろいろ不安があったのですが、質問してよかったです。
ありがとうございました。
かっちゃん0024さん
ありがとうございました
2010/01/20 17:48早速の回答ありがとうございました。
休暇中の保育料等考えたら、金銭面でいろいろ不安があったのですが、質問してよかったです。
ありがとうございました。
かっちゃん0024さん (徳島県/30歳/女性)
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