対象:年金・社会保険
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退職後、健康保険を任意継続し、途中で未納により、任意継続の資格を喪失した後、国民保険に加入するつもりでいます。
(退職前の所得と、退職後の所得に大きな差があるため、退職後すぐに国民保険に加入すると、保険料が高額になってしまうため)
?退職
↓
?1〜3月 健康保険組合 任意継続
↓
?4月 保険料未納により、任意継続資格失効
↓
?4月以降 国民健康保険 加入
この場合、健康保険組合から、4月以降も傷病手当金は支給されるのでしょうか?
?→?への切替のタイミングで、傷病手当金が支給されなくなるのではないかと、不安に感じています。
それというのも、任意継続の資格喪失について、健康保険組合から下記の説明を受けているためです。
<健康保険組合の説明から抜粋>
任意継続被保険者は、保険料を期限までに納めなかった場合には、資格を喪失します。
(忘れていた、知らなかったというのは資格喪失を覆す理由にはなりません)
※ 国民健康保険や家族の健康保険に加入するという理由で資格を喪失することはできません。
任意継続被保険者の資格喪失は、上記の「資格喪失」に該当しない限り法律で喪失できないことになっていますので、熟慮の上申請してください。
大変わかりにくい内容になってしまいましたが、ご教授お願いいたします。
知恵美さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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国保でも任意継続でもかまいません
知恵美さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の傷病手当金はその要件さえ満たしていれば、任意継続でも国保でもかまいません。
今入っている健康保険から給付されるものです。
資格喪失後の継続給付
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
ここで言う資格とは強制加入の健康保険です。
要件とは加入期間1年以上で退職時点で受給中、または受給資格があること
つまり病気やけがのために仕事ができない状態が3日継続していて、賃金の支払いがない状態での退職です。
退職日に出勤すると資格を失いますので、注意しましょう。
ご心配になっている記載は任意継続の注意点です。
国保に入るから、扶養に入るからという理由ではやめることはできないと決まっています。
しかし保険料を期日までに払わなければ、資格を失い保険証を返すことになります。
そのことと傷病手当金は関係ありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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