対象:住宅資金・住宅ローン
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妻の私は,昨年3月で17年働いた職場を退職いたしました。今は無職ですし,当分は仕事をするつもりはありません。家を新築するにあたり、土地の所有権,家の所有権を夫婦で半々にしたいと考えています。(10年間共働きでしたので)土地代は自己資金でなんとかなりますが,家の分はローンを利用することになるかもしれません。その場合は主人がローンを組むことになると考えます。(私は収入がないのでローンが組めませんよね?)
その場合,例えば2000万円の家を建てたとして,私と主人の名義は1:1で,1000万円を私の自己資金,1000万円を主人が借り入れしたとします。
そうした場合に,ローンの控除は主人は借りた1000万円丸まる受けられるのでしょうか?それとも名義が1:1なので半分しか受けられないのでしょうか?
もこもこさん ( 鹿児島県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
1,000万円全額が住宅ローン控除の対象になります。
住宅ローン控除は、金融機関等からの借入金で、償還期間10年以上である住宅ローンについて、そのローンの債務者が受けられる特別控除です。
住宅ローンの対象になっている住宅の持分に関わらず、ローンの持分に応じて控除が受けられますので、1,000万円がご主人名義の借り入れであれば、その全額が住宅ローン控除の対象となります。
なお、1,000万円の住宅ローンについて、奥様が収入合算し、持分1/2の連帯債務者となるのであればご夫婦それぞれ残債の半分に対して一定比率分の控除が受けられます。
しかし、奥様が無職である今回の場合は、奥様はローンも組めませんし、また控除も受けられませんね。
回答専門家

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