配偶者特別控除、不動産所得税、確定申告について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年06月20日更新

配偶者特別控除、不動産所得税、確定申告について

マネー 税金 2009/12/11 14:56

4月に退職し、現在は給与所得はありません。
今年から年間54万円の賃貸収入があり、4月までの給与と必要経費を差し引いた賃貸収入の合計は60万円程です。

1.夫が勤務先から保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書をもらってきたのですが、配偶者特別控除を申告できますか?

2.私は来年確定申告をする必要がありますか?

3.賃貸収入が年間50万円未満の場合、所得税がかからないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
また、その場合は確定申告は不要なのでしょうか?

以上質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。

Ainaさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

確定申告について

2009/12/16 17:13 詳細リンク
(5.0)

1について
配偶者特別控除は、配偶者の方の年間所得が38万円超76万円未満の時に受けることができます。 したがいまして、給与と必要経費を差し引いた賃貸収入の合計が60万円程ということであれば、
配偶者特別控除を受けることが可能です。
ただし、ご主人様の年間収入が1000万円以下の場合に限ります。

2について
不動産の収入がございますので、確定申告をする必要がございます。

3について
ただ単に、年間の賃料収入が50万未満であれば所得税がかからないというわけではありません。 収入-経費の金額が、基礎控除分の38万円以下であれば所得税はかかりません。
ただ、この場合でも収入がございますので、確定申告は必要になります。
給与をもらっている方で不動産収入もある場合、その不動産収入が20万円以下の方は確定申告を しなくていいという特別な法律がございますが、今回ケースでは既にご退職されていて給与の収 入がございませんので、この法律を使うことはできません。

評価・お礼

Ainaさん

ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
質問してよかったです。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

不動産所得のみの配偶者特別控除について とと76さん  2008-11-11 17:48 回答2件
年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
年末調整申告についてのご質問です。 andotoraさん  2014-11-05 23:03 回答1件
確定申告 妻の不動産所得 hazawaさん  2013-11-20 17:47 回答1件
年末調整について教えてください。 ことこさん  2008-10-30 23:33 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)