4月に退職し、現在は給与所得はありません。
今年から年間54万円の賃貸収入があり、4月までの給与と必要経費を差し引いた賃貸収入の合計は60万円程です。
1.夫が勤務先から保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書をもらってきたのですが、配偶者特別控除を申告できますか?
2.私は来年確定申告をする必要がありますか?
3.賃貸収入が年間50万円未満の場合、所得税がかからないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
また、その場合は確定申告は不要なのでしょうか?
以上質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。
Ainaさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
![中村 亨](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1324375857.jpg)
中村 亨
公認会計士
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確定申告について
1について
配偶者特別控除は、配偶者の方の年間所得が38万円超76万円未満の時に受けることができます。 したがいまして、給与と必要経費を差し引いた賃貸収入の合計が60万円程ということであれば、
配偶者特別控除を受けることが可能です。
ただし、ご主人様の年間収入が1000万円以下の場合に限ります。
2について
不動産の収入がございますので、確定申告をする必要がございます。
3について
ただ単に、年間の賃料収入が50万未満であれば所得税がかからないというわけではありません。 収入-経費の金額が、基礎控除分の38万円以下であれば所得税はかかりません。
ただ、この場合でも収入がございますので、確定申告は必要になります。
給与をもらっている方で不動産収入もある場合、その不動産収入が20万円以下の方は確定申告を しなくていいという特別な法律がございますが、今回ケースでは既にご退職されていて給与の収 入がございませんので、この法律を使うことはできません。
評価・お礼
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Ainaさん
ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
質問してよかったです。
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