回答:1件
渡邊 浩滋
税理士
-
不動産所得申告
2013/11/21 09:11
詳細リンク
大家さん専門税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
1.支払家賃と受け取り賃料の相殺
結論としては、できません。
支払家賃については、自宅として住むために支払うものであるため、
家事費(生活費)となります。
ただし、賃貸に出されたマンションの固定資産税やローンの利息、減価償却費などは
経費にできます。
2.奥様の申告
ご指摘の通りです。
共有で所有されている場合、所得を持分で按分して、それぞれ申告していきます。
3.配偶者特別控除
奥様の所得が賃料収入のみを前提にしますと、
上記2の計算による奥様の所得が38万円以下になれば配偶者控除が適用になります。
所得が38万円超76万円未満になれば配偶者特別控除が適用になります。
ただし、配偶者特別控除は、hazawa様の所得が1,000万円以下の場合にでないと適用にならないことご留意ください。
以上、よろしくお願い致します。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング