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閲覧数順 2024年04月25日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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確定申告について

2009/12/16 17:13
(
5.0
)

1について
 配偶者特別控除は、配偶者の方の年間所得が38万円超76万円未満の時に受けることができます。 したがいまして、給与と必要経費を差し引いた賃貸収入の合計が60万円程ということであれば、
 配偶者特別控除を受けることが可能です。
 ただし、ご主人様の年間収入が1000万円以下の場合に限ります。

2について
 不動産の収入がございますので、確定申告をする必要がございます。
 
3について
 ただ単に、年間の賃料収入が50万未満であれば所得税がかからないというわけではありません。 収入-経費の金額が、基礎控除分の38万円以下であれば所得税はかかりません。
 ただ、この場合でも収入がございますので、確定申告は必要になります。
 給与をもらっている方で不動産収入もある場合、その不動産収入が20万円以下の方は確定申告を しなくていいという特別な法律がございますが、今回ケースでは既にご退職されていて給与の収 入がございませんので、この法律を使うことはできません。

評価・お礼

Aina さん

ありがとうございました。
とてもよく分かりました。
質問してよかったです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

4月に退職し、現在は給与所得はありません。
今年から年間54万円の賃貸収入があり、4月までの給与と必要経費を差し引いた賃貸収入の合計は60万円程です。

1.夫が勤務先から保険料… [続きを読む]

Ainaさん (東京都/42歳/女性)

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