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不動産所得のみの配偶者特別控除について

マネー 税金 2008/11/11 17:48

年末調整の時期になりました。
夫の務め先からも配偶者特別控除申告書が来ました。
そこで、配偶者特別控除についてお尋ねします。

私は専業主婦で、パートなどは給与所得控除65万の範囲内(給与所得ゼロ)です。

ただ、私の所有する不動産の貸付をしているので、不動産所得があります。
地代は年100万(収入)で、固定資産税が年20万程度です。
確定申告の際には、青色申告控除(事業的規模ではないので10万)を受けています。
配偶者特別控除の判定の際にも、必要経費として青色申告控除10万円を含めてよいのでしょうか?

つまり、私の場合の配偶者特別控除の判定に用いる不動産所得金額が、
?地代100万−固定資産税20万=80万
?地代100万−固定資産税20万−青色申告控除10万=70万
のどちらなのか、教えていただきたいと思います。

宜しくお願い致します。

とと76さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

青色申告控除

2008/11/11 21:41 詳細リンク
(5.0)

配偶者特別控除の適用の基準となる合計所得金額は、不動産所得について青色申告控除後とされます。よってとと76さんの場合は合計所得金額は70万円です。

評価・お礼

とと76さん

疑問が解けてほっとしております。
本当にありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
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不動産所得の金額は70万円

2008/11/12 10:25 詳細リンク
(5.0)

初めまして、税理士の丸山です。

配偶者特別控除の条文は
「居住者が生計を一にする配偶者(他の居住者の扶養親族とされる者並びに青色事業専従者に該当するもので給与等の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当するものを除くものとし、合計所得金額が76万円未満である者に限る)・・・・」

ここで制約を受けるのは、他の扶養親族・青色事業専従者・事業専従者、合計所得金額の76万円です。
とと76さんは、不動産所得しかありませんから、合計所得金額は70万円ということになります。

上記の条文の中に、『青色事業専従者』という文言は出てきますが『青色事業者』という文言はありません。青色事業者でも配偶者特別控除を受けられるということは、当然青色申告特別控除を控除した後の金額、70万円で判定することになります。

評価・お礼

とと76さん

詳しい解説ありがとうございました。

一所懸命条文を探して読んでみましたが、税金は本当に難しいですね。
でも、とても良く分かりました。
お忙しい中、丁寧なご回答本当にありがとうございました。

回答専門家

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質問者

とと76さん

確認させてください

2008/11/12 12:47

何度もすみません。

主人の会社の担当の方が青色申告控除を適用する前の所得額(私の場合は80万)で判断するようにとおっしゃっているそうです。
出来ましたら、青色申告特別控除適用後の所得で判断するという法令その他の根拠を教えていただきたいと思います。

私が調べた限りでは、
1、所得税法83条の2の合計所得金額=同法2条1項30号の合計所得金額
2、法2条1項30号については所得税基本通達2-41(2)で「所得計算の特例の適用を受けた場合には適用後の所得金額」とされている。
⇒租税措置法25条の2の青色申告特別控除は所得計算の特例
3、従って、所得税法83条の2に該当するか否かの判断は、青色申告特別控除の適用後の所得で判断
(私の場合は70万)
ということになるように思うのですが、これでよいのでしょうか?

本当に度々で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

とと76さん (東京都/32歳/女性)

質問者

とと76さん

ご回答ありがとうございました

2008/11/12 13:41

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
上の再質問でも記載させていただきましたが、担当の方は青色特別申告控除前とおっしゃっているようです。理由は、青色申告特別控除は経費(固定資産税、原価償却費、損害保険金)ではないからということのようです。(所得税法26条2項?)

確かに、青色申告特別控除は給与所得控除のような経費的意味合いとは異なり適正な会計処理を期待した制度のように思うので、これが不動産所得についての「経費」かと言われれば、違うようにも思います。

そこで、ご回答中、「当然青色申告特別控除を控除した後の金額、70万円で判定することになる」ということの意味を確認させてください。

不動産所得については、所得税法26条2項で「不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額」とされているが、
租税特別措置法第25条の2第1項が、「不動産所得の金額」を、10万円(1号)控除した金額としており、ここでいう「不動産所得」の金額が配偶者特別控除の合計所得では別異に扱うとの規定は見あたらない。
従って、「当然」青色申告特別控除を控除した後の金額で判定するということでよいのでしょうか?

細かいことで本当に恐縮ですが、ご回答いただけましたら幸いです。
 

とと76さん (東京都/32歳/女性)

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