対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私共は20年以上正社員として別の会社で働いています。子供の扶養手当ては子供が生まれた時から私の給与でいただいてました。お恥ずかしい話なのですが夫婦とはいえお互いの給与には関心を持たず今現在に至ってました。先日、私の給与担当から妻の源泉徴収票を提出してくださいとのことで提出いたしました。結果、妻の給与が私よりも多いとのことで子供の扶養を妻に代えるようにといわれました。妻が私よりも給与が多いことを初めて知りました。このとき私は初めて給与が多いほうが子供の扶養をしなければいけないことを知りました。そのため過去にさかのぼって扶養手当の返還を求められました。妻の給与が私よりも増えた事実にさかのぼって返還を求められています。妻の職場にも扶養手当制度はあります。
今まで私の職場へは妻の源泉徴収票を出したことはありませんし求められたこともなかったのですが。
私は扶養手当を返還しなくてはいけないのでしょうか?
私の無知がいけないのですがいきなり「返還」とは爆弾を落とされたようで納得がいきません。
ひでかずさん ( 千葉県 / 男性 / 47歳 )
回答:3件
会社独自の規定ですから先ずは社内規定をご確認を
はじめまして、ひでかず様。アイスビィの植森宏昌です。
ご相談の件ですが扶養手当の事ですから、お勤めの会社独自の制度かと思います。詳細はお勤めの会社の就業規則等に記載されているはずです。先ずは確認される事をお薦め致します。
その上で、もし返還の義務があるという内容の記載がある様でしたら可能性はあるかと思います。ただ、ここからは弁護士の方々の範疇になりますので、私では回答致しかねますのでご容赦ください。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー
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会社規定の確認を
ひでかずさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
共稼ぎの場合の子の扶養(社会保険)に関しては収入の多いほうの扶養にするというのが一般的です。しかし、父親の収入が一定以上ある場合は父親の扶養とするとなっている健康保険組合もあります。健康保険の扶養に関しての細かい規定は健康保険組合ごとに決まっています。
税制上の扶養は収入の多いほうの扶養にしなければいけないということはなく、どちらの扶養にしてもかまいません。一般的に言って収入の多いほうの扶養にしたほうが税金面でみるとお得な場合があります。
今回は扶養手当のご相談ですね。
扶養手当は健康保険とは関係なく、会社独自に決まっていることですので、まずは会社規定を確認してみましょう。
その上で会社の担当が言うことが正当なのかどうか、返還しなくてはいけないのかどうか
などのご相談は弁護士の範疇となります。
法律のジャンルで聞いてみてください。
または法律の相談を受け付けている『法テラス』へご相談するといいでしょう。
http://www.houterasu.or.jp/
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
子供の扶養手当について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
さて、子供の扶養で給与が高いほうが良いのでは税金上で節税効果が高いので一般的に給与が高いほうで扶養します。しかしそれは夫婦で自由であって、高いほうがというのはおかしいですね。また急に今年になって奥さんの源泉徴収票を提出してくださいと言われるのもおかしな話ですね。
しかし職場でそのような規定があるのかもしれません。扶養手当は会社の給与規定によるものですから、一度規定を確認してください。場合によっては返還しなくてもよいでしょうし、数年にさかのぼって「返還」しなければならないかもしれません。
(現在のポイント:-pt)
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