対象:年金・社会保険
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こんばんは。昨年11月に結婚し、12月で会社を退社しました。現在夫の扶養に入り、失業中です。直近で勤めいた会社が2社目で社会人暦は7年目で、現在30歳ですが、帰りが遅い等の理由もあり、結婚を機に働き方を今一度考えたいと思い退社致しました。一昨日失業保険の申し込みをしに行ったところ、基本手当ては約4500円、90日とのことでした。1月29日に認定日で順調にいけば待機期間も含め、4月中旬には第一回目の給付をされるとの話しでした。ところが、この話しを母にしたところ(母も正社員をして働き、失業保険の給付を過去に受けたことがあります)母は今はもわわず、将来また仕事をやめなければいけない時が(例えば子供が出来たときなど)必ずあるから、その時に給付してもらえば?と言います。働いていた期間が通算で長い方がいいという考えのようです。私としては、将来に渡ってこの制度が同じ様に機能しているかも分かりませんし、この就職難に向かう中、自分に都合のよい勤め先が見つかるとも限りません、(基本手当ての基準となる月額給料も低くなるかもしれません・・・)ことを考えると、4月からの給付をもらい、90日後の7月過ぎから就職出来るのが一番いいのかなとも思います。ただ就職活動自分の思い通りにいくなんて、甘いものでもないとも思いますし、失業保険をもらう場合は夫の扶養からはずれ、保険料を払わないといけないとも聞き、この場合年金の支払いは??とどんどんどうしたらいいのか分からなく、悩んでしまいました。大変長くなり、申し訳ありませんが、アドバイスを頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
補足
2009/01/11 00:53ありがとうございます!補足で質問なのですが、後々もらえばいいんじゃないかという案は、例えば私が1年以内に再就職し、そこで3年以上勤めた後辞めた場合、日数が120日に伸びます。又直近6ヶ月の給与計算の基本手当てが3600円以内だった場合夫の扶養にも入れるので、その方がいいのではないかということだったのです。この案は先生方から見た場合あまりよい案ではないのでしょうか?(今回失業保険の給付を受けると夫の扶養から外れるため、10万円くらいは年金等に当てなければなりません)また年金の特例免除制度をうけると何か制約などがあるのでしょうか?先生方のご回答は心強いです。どうぞよろしくお願い致します。
mamakikiさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
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基本手当(失業保険)について
はじめまして、茨城発〜保険FPの松本です。
ご不安の2点についてアドバイスいたします。
1、基本給付(失業保険)について
基本給付はもらうべきだと思います。
〜【将来また仕事をやめなければいけない時が(例えば子供が出来たときなど)必ずあるから、その時に給付してもらえば?/働いていた期間が通算で長い方がいい/将来に渡ってこの制度が同じ様に機能しているかも分かりませんし】〜
今回給付を受けても、次回算定対象期間を満たせば再度受給可能です。
ちなみに基本手当の金額の大小は、過去6ヶ月間の賃金で決まります。
また、お子様が出来たときは、会社を辞めず休職して出産手当金を受ける選択肢もありますよ。
雇用情勢悪化・少子化の昨今、この辺の社会保障(セーフティーネット)は現制度より悪くはならないと思いますよ。私個人的には、手厚くなると予想しています。
2、年金の支払いは?
もし、保険料負担が厳しいようであれば、
国民年金の退職(失業)を理由とした「特例免除制度」を利用されては!
雇用保険受給資格者証で申請できます。
申請窓口はお住まいの市区町村の国年窓口です。
〜【結婚を機に働き方を今一度考えたいと思い退社】〜
・・・しっかり心と体を休めて、次のステップへ踏み出して下さい。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
ご存知のとおり、失業保険給付機関は不要に入れませんから、市役所などで年金と健康保険の手続きをしてください。ただしご主人の健康保険組合によっては待機期間も不要に入れる場合がありますので確認してください。
できれば雇用保険のことをあまり考えずに扶養に入ってアルバイトなど扶養の範囲内で働かれてはいかがでしょうか?
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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失業保険と扶養
こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FP/社会保険労務士の清水光彦です。
お母様は、将来また仕事を辞めなければならなくなったときに給付を受けることをお勧めされているとのことですが、失業保険(雇用保険)は受給する回数に上限はありませんし、勤務していた期間も空白が1年を超えると通算できなくなりますので、現在の失業について受給されておいた方が良いのではないかと思います。
失業保険は、基本的に1年勤務すると受給資格が得られますので、再就職して1年以上勤務した後で退職した場合は、また失業保険を受給することができます。
ただ、扶養との関係ですが、原則として失業保険を受給している期間は扶養から外れることになります。原理原則に従えば、その期間は自分で国民年金の保険料(月額約14,500円)と国民健康保険の保険料(金額は前年の収入などによる)を支払わなければなりません。
現実的な対応方法は、ご主人が勤務先で加入されている健康保険(政管健保・組合健保・公務員等の共済等)によって違ってきますので、詳しくは個別にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
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