対象:住宅賃貸
現在借りているマンションは、築20年経っていて入居して2年になります。
2か所ある洗面所の電気のうち1つが突然つかなくなり(電球を替えてもつきません。)同じくらいの時期にお風呂の蛇口から水漏れするようになり、シャワーからも異音がします。
水道屋さんにみてもらったところ、蛇口だけの交換とかではなく、すべてを交換しないと駄目だと言われました。
すべてを交換するほどの故障は、2年では考えられないとも言われました。
契約書を見ると、小修繕(水道・ガス器具等の部品の交換、流し台・風呂場・洗面所の排水修理等)は借りている私たちの負担と書いてあります。
今回のような場合は、小修繕の分類になってしまうのでしょうか?それとも、不動産屋さんがすべて負担してくれるものなのでしょうか?
tatuzoさん
回答:1件
小修繕には当たらないと思いますよ
電球の交換は借主ですが、機器自体の故障は貸主負担であるのが一般的です。
水道回りにしても小修繕とはパッキンの交換なんかがそれに該当しますが、「蛇口だけではないレベル」であれば貸主負担かと思います。
管理会社に早めにご報告いただいた方がいいと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
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