対象:労働問題・仕事の法律
今、勤めている会社は電材卸、電気工事等を扱っています。労働時間は月曜〜土曜日8:30〜17.30 休憩時間12:00〜13:00、15:00〜15:15です。残業手当ては18:30から付きます。休日は第二、第四土曜日、日曜日、祝日、お盆3日間、お正月は12月28日から翌年1月5日までです。お聞きしたいのは、残業手当が17:30からずっと仕事をしていても18:30からしか付かないことです。どうしてでしょうか?また、来年から15:00から15分の休憩分が勤務時間に入っていないので終業時間を15分延長して17:45にすると言われました。でも、実質就業時間は18::00過ぎることがほとんどです。このことに対しては異議申し立てできるのでしょうか?
補足
2009/11/27 11:50就業規則では、「労働時間は1年単位の変形労働時間制を採用し、休憩時間を除き1日8時間年平均1週40時間以内とする。」
残業は「時間外手当ては協約により午後6時30分からとする。」と明記してあります。入社した当時、時間外手当は6時半からだからねと言われ、疑問には思ったのですが入社したばかりで言えなかったのですが協約なんて他の社員も??だと思います。労働時間、時間外手当が会社の都合のいいように決められているように思いますがどうでしょうか。
エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 52歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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所定労働時間について
凄腕社労士 本田和盛です。
就業規則を見ていないので、その範囲でお答えします。
御社の勤務時間は
8:30〜17:30 休憩時間12:00〜13:00、15:00〜15:15
なので、所定労働時間は7時間45分で休憩時間が75分の会社です。
実際の労働時間が所定労働時間を超えれば、その分の時間給を支払う必要があります。さらに実際の労働時間が8時間を超えれば、その時点から割増賃金(25%)が加算されます。
具体的には残業が17:30〜17:45までが通常の時給で計算した賃金の支払いが必要で、17:45を超えれば、その時点から25%の割増賃金が加算されます。そうなると18:30を超えないと残業がつかないのはおかしいですね。
「来年から15:00から15分の休憩分が勤務時間に入っていないので終業時間を15分延長して17:45にする」という点ですが、所定労働時間が15分延びて8時間となるということで、賃金が変わらないと労働時間だけ延長されることとなり、不利益変更となります。その分賃金を上げてくれと交渉することは可能です。ただ今までのように休憩が75分もある会社というのは、通常ありえないので、普通の会社並になったと思えば、納得できるのではないでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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