対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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所定労働時間について
凄腕社労士 本田和盛です。
就業規則を見ていないので、その範囲でお答えします。
御社の勤務時間は
8:30〜17:30 休憩時間12:00〜13:00、15:00〜15:15
なので、所定労働時間は7時間45分で休憩時間が75分の会社です。
実際の労働時間が所定労働時間を超えれば、その分の時間給を支払う必要があります。さらに実際の労働時間が8時間を超えれば、その時点から割増賃金(25%)が加算されます。
具体的には残業が17:30〜17:45までが通常の時給で計算した賃金の支払いが必要で、17:45を超えれば、その時点から25%の割増賃金が加算されます。そうなると18:30を超えないと残業がつかないのはおかしいですね。
「来年から15:00から15分の休憩分が勤務時間に入っていないので終業時間を15分延長して17:45にする」という点ですが、所定労働時間が15分延びて8時間となるということで、賃金が変わらないと労働時間だけ延長されることとなり、不利益変更となります。その分賃金を上げてくれと交渉することは可能です。ただ今までのように休憩が75分もある会社というのは、通常ありえないので、普通の会社並になったと思えば、納得できるのではないでしょうか。
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