対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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有給の日の出産手当金はでません
あきよっちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
確かに権利を主張して、居づらくなることもあるでしょうね。
でも、誰かが言わないと改善されないのも事実です。
2月19日に出産予定ですと、産休は1月9日からですね。
産休に入ってからの退職ですと、そのまま98日分の出産手当金がもらえます。
その産休ですが、有給でも欠勤でも大丈夫ですが、有給だとその日の分の出産手当金は出ません。
出産手当金は給与が出ないときの補償ですから。
退職日は1月末でも3月末でも出産手当金に影響はありませんが、社会保険が異なってきます。
産休中、退職までは社会保険料が発生します。(会社負担もあります)
それなら早く辞めて扶養に・・・
と思いがちですが、日額3612円以上の手当がでると、その間は扶養に入れません。
(失業給付と同じ考え方です)
共済の場合も同じだと思いますが、念のためにご主人に確認してもらうといいでしょう。
扶養に入れない場合は任意継続と国保の安いほうを選びます。
国民年金の保険料も発生します。
それを考えると少しでも長く社会保険に入っておく、つまり退職日は遅いほうがいいかと思いますが…
会社負担分があるので、退職日を早めるよう言われるかも・・
一時金は退職6か月以内の出産の場合は元の会社の健康保険に請求するのが一般的です。
また雇用保険の延長申請もお忘れなく。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
出産手当金について教えて下さい。
1年契約の嘱託社員として働いています。会社の健康保険に昨年4月より加入しております。
来年2月19日に出産予定で、1月9日より産休に入るつもりです。
実は人… [続きを読む]
あきよっちさん (秋田県/32歳/女性)
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