対象:住宅・不動産トラブル
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母と父が賃貸マンションに長年住んでいました、その契約者だった父が最近亡くなりましたので、マンションの契約者を母に替えなくてはいけないと思うのですが、急がないといけないのでしょうか。また、名前を変えるだけですむのか、またはじめから契約し直しで保証人からすべて立て直さないといけないのでしょうか。どのような契約になるのか教えてくだされば準備ができますので、大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
K.S.さん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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相続です
賃貸マンションの契約者が死亡すると、賃借権も相続財産の一部なので相続されることになります。
相続人が複数(たとえば配偶者と子ども)いる場合は、これも相続の一般原則にしたがい、相続人のあいだで話し合って分割を決めます。あなたのお話のとおりお母さんに相続してもらうならば、そのような遺産分割協議書を全員で作成します。
そのうえで大家さんにお母さんが相続したことを伝えれば、契約書を書き換えなくても、法的にはそれでお母さんが賃借人となり契約を引き継いだことになります。ただし、大家さんによっては契約書の書換を要求してくる人もいるでしょう。
あとは大家さんとのお話し合い次第です。
評価・お礼
K.S.さん
お忙しい中、回答を下さりありがとうございました。
相続の事については何も知りませんでしたので、大変助かります。
重ねて申し訳ありませんが、私は今現在海外にいます。来年の夏にならなければ一時帰国をして遺産分割協議書の制作をする機会がありません。それまで賃貸マンションの契約を今のままの(父の契約)にしていても大丈夫でしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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