対象:労働問題・仕事の法律
現在在籍している会社では、取引先が遠距離(車で、3時間位)にある為、工事を受注した場合、どうしても移動に時間がかかってしまいます。取引先では、定時内でも、朝の移動、夕の移動で、約6時間程かかります。ある労務コンサル会社に「移動時間は、残業の対象にしなくてもよい。」とか、「実質作業が無く移動のみで、休日出勤になった場合は、休日出勤扱いにしなくてもよい。」と言う様な、情報を聞いたみたいで、昨今の景気から、これを採用導入しようと考えている様子です。こういう場合、法律的には、問題無いものなのでしょうか?法的に問題あるならば、これを指摘したいと思います。
naka1922さん ( 千葉県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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移動時間
凄腕社労士 本田和盛です。
移動時間については、使用者の指揮命令下に無いとして労働時間としない扱いをするのが一般的です。たとえば東京から大阪に出張する場合、10時に現地で開かれる会議に出席しようとすると、相当早く家を出なければなりません。また帰りも同様です。このような場合でも、残業扱いしません。そのかわり出張手当を出している会社もあります。もちろん全く支給していない会社もあります。
法的には問題なくとも、あまり頻繁に長時間の移動を無報酬でさせると労働者のモチベーションが下がりますので、出張費規定を作成してもらった方がいいと思います。
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