対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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移動時間
凄腕社労士 本田和盛です。
移動時間については、使用者の指揮命令下に無いとして労働時間としない扱いをするのが一般的です。たとえば東京から大阪に出張する場合、10時に現地で開かれる会議に出席しようとすると、相当早く家を出なければなりません。また帰りも同様です。このような場合でも、残業扱いしません。そのかわり出張手当を出している会社もあります。もちろん全く支給していない会社もあります。
法的には問題なくとも、あまり頻繁に長時間の移動を無報酬でさせると労働者のモチベーションが下がりますので、出張費規定を作成してもらった方がいいと思います。
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naka1922さん (千葉県/39歳/男性)
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