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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養の件

2009/11/22 10:31

独立系FP会社の岡崎です。


税金の扶養と社会保険の扶養の条件は異なります。

まず税金は、年間収入が103万円以下にする必要があります。

社会保険の扶養は年間130万以下です(または月108,333円以内)。

一方会社で社会保険に加入条件は、勤務時間および月の勤務日数が正社員の4分の3以上、
一般的には週30時間以上ですので、それを超えると事業者は加入をさせなければなりません。
ご主人の健康保険組合によっては多少条件が異なりますので確認してください。

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この回答の相談

夫の扶養範囲内の働き方について

マネー 年金・社会保険 2009/11/20 15:08

たくさん他の回答を読んだのですが、自分の状況にぴったり当てはめることができず、質問いたします。
現在求職中です。応募を検討している会社は、
週4日、1日6時間の勤務になります。
時給が80… [続きを読む]

りきりきおさん (三重県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険の扶養の条件 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/21 00:03
扶養手当のつく基準を確認しましょう (ファイナンシャルプランナー) 2009/11/21 07:40

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