出国前の準確定申告や納税管理人の届出をせずに、海外に引越してしまいました。
(1)
来年早々、確定(還付)申告しなければなりませんが、納税管理人の届出と申告は一緒に提出できますか?
あるいは、まず納税管理人の届出を済まさなければなりませんか?
(2)
納税管理人がいる場合、申告書の住所・氏名欄は、本人と納税管理人を併記し、納税管理人が捺印する旨、こちらのサイトで学びました。
還付金の受取口座は、納税管理人名義の口座を指定できるという理解でよろしいでしょうか?
以上、税務署が遠く、納税管理人にもなるべく迷惑をかけたくないため、細かい質問で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
てんしさん ( 大分県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
納税管理人の届出
*来年早々、確定(還付)申告しなければなりませんが、納税管理人の届出と申告は一緒に提出できますか?あるいは、まず納税管理人の届出を済まさなければなりませんか?
納税管理人の届出は、国内に住所を有しないこととなる場合には、その出国の日までに提出することとされていますが、還付申告ということですので、申告書といっしょに提出しても問題はないでしょう。
*還付金の受取口座は、納税管理人名義の口座を指定できるという理解でよろしいでしょうか?
納税管理人名義の国内の口座となります。
評価・お礼
てんしさん
佐々木様
お忙しいところ、深夜に早速ご回答いただき、ありがとうございます。
おかげさまで、不安や不明点が解消され、納税管理人にもきちんと説明することができます。助かりました。
こうしたウェブでのサービスは貴重で、本当にありがたく思います。
大変かと思いますが、今後も是非こちらでの活動も続けてくださいますよう願っております。
今回は、本当にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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