私のパートナー(外国人)は、
昨年9月まで日本の英会話学校で働き、
現在は、海外の自宅に戻り会社員をしています(私も海外で同居)。
今さらですが、昨年度の確定申告をしたいと考えています(還付金は、36,000円程度あるようです)。
源泉徴収票は、英会話学校より取り寄せました。
?海外の住所から申告は可能でしょうか?
?どちらの税務署に申告すればよいのでしょうか?
?日本に、彼本人名義の銀行口座が無いのですが、
どのような方法で還付金の受け取りは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
金魚のあたまさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
納税管理人を選任します。
金魚のあたまさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
日本に住所がない場合の申告方法は、納税管理人の届出をして、その納税管理人が代わりに確定申告をする必要があります。
納税管理人は誰でもいいのですが、通常親族がなるケースが多く、還付金も納税管理人の口座に入金されます。
申告する税務署は日本を出国する際の最後の住所地の所轄税務署になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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